個人破産制度が遂に到来した

 このたび国家発展改革委員会、最高人民裁判所などの中央政府13部門が共同して「金融市場における個人債務処理制度の完備を加速する・案」を発表しました。この「案」は金融市場、適正法の原則に基づいて、いわれなき債務から脱退する方法を明確にし、個人債務者等に、適切な退出方式とルートを持たせることを提案しています。

「案」は特に自然人(個人)破産制度を構築、(欧米、日本等の)個人破産制度を研究し、企業破産で発生した「連帯保証債務問題」を重点的に解決することを提出しています。自然人(個人)が生産活動・経営活動に関連して連帯保証することになった負債は法律に基づいて合理的に免責できることを明らかにしています。自然人(個人)の条件に合致する消費に関する負債も法律に基づいて合理的に免責することが可能となり、最終的には個人破産制度の創立を提案しています。。

 2006年に公布された「企業破産法」では、個人破産法制度は包括されていませんでした。従って「企業破産法」は「半分・破産法」と呼ばれています。いわゆる片手落ちな企業破産法ができて以来、個人破産制度の確立を要望する声は高まっていました。特にここ数年、いわゆるFT ITの爆発的な発展に伴って、企業向けのみに留まらず個人向けファイナンスの需要も高まり、債権債務の問題はますます複雑になって来ています。従って、これまでの債権債務に関する法体系や従来の信用システムだけでは、すでに発生している個人に関わる様々な債権債務問題を解決することはできない、従って新しい仕組みが必要、それが個人債務・個人破産制度という流れが全中国的に流れが定まってきたようです。