1月1日から施行された「山東省の環境保護条例」によると、深刻な空気汚染の応急期間に生産の停止や制限措置を拒否した場合、差し押さえることができるという。
新版の「山東省の環境保護条例」第二十二条の規定によると、比較的大きく、特に重大な突発環境事件が発生した際、汚染応急措置に適する時に、行政命令の通りに生産や排出を停止したり、制限したりするなどの措置を拒否し、汚染物を排出し続ける場合、生態環境主管部門とその他関係部門は法律によって関係施設、設備、物品に対して閉鎖させ、差し押さえの行政強制措置を取ることができる。
その他の条例では、県以上の行政機関と関係部門は法律に基づき、汚染企業の生産停止を命令し、休業或いは閉鎖決定した場合、給電企業には生産電力の停止措置を取るように、給電企業は協力する義務化も規定している。