過去2年半の間に、中国政府が越境EC小売輸入監督管理の過渡期政策を延長するのはこれが3回目。来年1月1日から、越境ECの小売輸入商品について初輸入に際しての許可文書や登録をめぐる要求を実施せず、個人が自分で使用するために中国に持ち込んだ物品として監督管理を行うことを決定した。
政策の適用範囲をこれまでの杭州など15都市から、越境ECビジネス総合試験区を新たに設立した北京、瀋陽、南京、武漢、西安、厦門(アモイ)など22都市に拡大することと、世界で通用する方法で、越境ECの輸出を支援し、輸出時税還付などの政策を検討を決定した。
越境EC小売輸入リストに上がった商品について、限度額以内でのゼロ関税、および輸入付加価値税と消費税について法律で定められた納税額の70%の徴収を実施することを基礎として、優遇政策を適用される商品の範囲がさらに拡大され、ニーズの高い63品目が加えられた。また優遇政策を適用される商品の限度額が引き上げられ、1回の取引での限度額が現在の2千元から5千元に、また年間取引額の上限が一人あたり年間2万元から2万6千元になった。